産休・育児休暇中って配偶者控除が受けれるって知っていました?
私は1人目の時は知らなくてソンしてました!
該当する人は要チェックです^^
産休・育児休暇中の人は、どんな人が配偶者控除の対象になるの?
産休・育児休暇中で会社をお休みすると、ほとんどの場合、会社から給与は支払われませんよね。
例えば、平成29年の年末から産休に入って、平成30年はずーっと産休と育児休暇を取って会社をお休みするので、平成30年1年間の会社からの給与収入が0円になるママさんがいるとします。
こんな感じで「とある年に会社からの給与収入が103万円以下の人」は、ダンナさんが産休・育児休暇中の奥さんの「配偶者控除」の申請をすることによって節税することができるんですよ!
要するに、今年は奥さんの収入が無いので、ダンナさんが奥さんを養っている分、ダンナさんの税金を安くしましょうか、という制度を利用します。
国税庁のHPを見ると配偶者控除を受けれる人は、具体的にはこんな感じです。
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
- (1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
- (2) 納税者と生計を一にしていること。
- (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)- (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
※ 平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
ここでポイントなのが・・・
「私、出産育児一時金や出産手当金・育児休業給付金をもらって、収入が103万円以上になっちゃうからダメだよね!?」
いえいえ・・・そんなことはありません!
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 育児休業給付金
これらは、課税対象の収入とは「みなさない」ので、こういったお金はいくらもらっていても大丈夫!
早速ダンナに会社へ手続きの方法を聞いてもらった!
私の場合、平成30年中は、会社から給与を全くもらわないことになります。
・・・となると収入が0円になり配偶者控除を受けることができるんですが、配偶者控除というものは、ダンナの税金を安くするので、ダンナが手続きする必要があるんですね。
なので、ダンナに会社へ手続きの方法を確認してもらいました。
(内容がわかれば、私が書けばいいんですが・・・これも立派な育児参加だよね!?)
結果、平成29年の年末に会社に提出する、来年の「平成30年扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」に名前と生年月日等を書いてもらうことで、配偶者控除をしてもらうことになりました。
※この記事を書いたのは、平成29年の12月です。
今年すでに育児休暇中で、収入が少なく、配偶者控除の対象になりそうな場合はダンナさんに会社へ問い合わせてもらおう!
私の場合は事前に申請することで、配偶者控除をしてもらうことになりましたが、
「すでに、今年育児休暇中・・・」
育児休暇に入ってしばらく経ってしまった、という人もいますよね。
そういった場合も後から手続きすることで、年末調整の時に税金が還付されることがありますので、会社に問い合わせてもらいましょう!
ちなみにどれくらい節税になる?
ザックリですが、所得税が
- 10%の世帯は、年間7万円 の所得税と住民税の節税
- 20%の世帯は、年間10万円 の所得税と住民税の節税
になりますよ。旅行に行けちゃう額ですよね。
※ついでに所得による所得税率
所得額(※収入から諸々控除した額) | 税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円を超え 330万円以下 | 10% |
330万円を超え 695万円以下 | 20% |
695万円を超え 900万円以下 | 23% |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% |
オマケのあんなこと・こんなこと
オマケ1:扶養手当がもらえることになった
問い合わせた会社の担当者がスッゴク良い方だったので、会社で独自に支給している「扶養手当」を産休・育児休暇中だけもらえると教えてもらい、そちらの申請もしてもらいました。
やった! ラッキー( ´艸`)
扶養手当は国の制度ではなく、どこの会社もあるとは限らないのですが、念の為そんな制度が無いか一緒に確かめてみるのもいいかもしれません!
オマケ2:もしかしたら、復帰後の保育料がちょっと安くなるかも
復帰後は保育園に預けて働く!というママさんは、ダンナさんの住民税がちょっと安くなることで、もしかしたら保育料が安くなるかもしれません。
保育料は住民税の支払額で決まることが多いからですね^^
めっっっっちゃ高い0・1・2歳児の保育料は少しでも安くなったら嬉しいですよね。
保育料は自治体によって異なるので、住んでいる地域の役所に問い合わせるか、HPなどで確認してみるといいですよ。
産休・育児休暇中はせっかく時間があるので、配偶者控除を利用してみましょう!